
建物に関する行政対応相談
建物を建てる 前に、行政への相談を受ける事がよくあります。どのような内容の相談があるのか、詳しくご紹介してきます。
ご相談内容の事例
盛土規制法について
令和7年5月26日から盛土規制法の運用が始まりました。宅地造成及び特定盛土等規制法が施行され静岡市では「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」に指定し、盛土規制法の運用が始まりました。
がけ地条例について
静岡県では建築基準条例第10条に(崖付近の建築物)の規制があります。
2mを超える崖の下端から水平距離ががけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築する場合は、がけの形状もしくは土質又は建物の位置、規模若しくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければなりません。
都市計画区域について
都市計画法に基づき、健全な都市生活と機能的な活動を確保するために都道府県知事や国土交通大臣が指定する「総合的に整備・開発・保全するエリア」があり、都市計画区域といい区域に入っているかいないかで建物にかかってくる規制が違います。
風致地区について
都市計画法に基づき、樹林地、丘陵地、水辺地など良好な自然景観や歴史的環境を持つエリアにおいてその風致(景観の趣)を維持・保全するために指定された地区です。
河川保全区域について
堤防や護岸などの河川管理施設を洪水や高潮から守り、河川自体を保全するため河川管理者が指定する区域で、河川区域に隣接します。この区域内では土地の形状変更(掘削・盛土)や工作物の新築・改築などに河川管理者の許可が必要となります。
民泊をはじめる為には
民泊を始めるには、まず物件が消防設備や安全基準を満たしているか確認し、管轄の保健所や都道府県知事へ「住宅民泊事業」の届出(180日制限)または「旅館業」の許可申請を行います。
※用途地域や周囲の環境によっては、旅館業を行えない場所があります。よく調べて計画を立てましょう。
市街化調整区域について
無計画な市街化(都市化)の拡大を防ぎ、農地や自然環境を保全するため「市街化を抑制すべき区域」として都市計画法で定められたエリアのことです。原則として建物の建築や開発行為が禁止されていますが、一定の条件を満たせば許可を得て住宅建築や建て替え、土地活用(駐車場、太陽光など)が可能な場合もあり、静かな環境と割安な土地が特徴ですがインフラ整備の遅れや利便性(買い物、交通機関)が低い点がデメリットです。
都市計画区域外について
都市計画区域外に建物を建てる場合、平屋・小規模建築物は建築確認申請の提出は不要ですが工事届の提出が必要です。木造二階建てや延べ面積200㎡超の建物は建築確認申請と省エネ基準適合が義務化されます。
省エネ適合義務について
2025年4月1日以降より、新築建築物は原則として全て省エネ基準への適合が義務になりました。
用途や規模によっては、適合義務対象外になる場合もあります。
また、省エネ適合義務にはなるが、審査を簡略化させて確認申請を提出させる場合もあります。
(2026年度 記載)
詳細をご用意してご相談下さい。
国立公園の保護地区
国立公園は、優れた自然景観を保護しながらその自然を利用できるようにするため、自然公園法によって指定されています。環境大臣が指定・管理をしています。
保護の区分は①特別保護地区 ②第一種特別地域 ③第二種特別地域 ④第三種特別地域 ⑤普通地域
の5つにわけられています。
それぞれ、利用する行為の内容により細かく定められた規制や方法に沿って
工事を行わなければなりません。
用途の変更
建物には、「用途」が決められています。建物を今までとは違う用途で使うように変更するのが【用途変更】です。建築基準法上では「用途変更」による建築確認申請書が必要になる事があります。
・住宅➡店舗
・事務所➡共同住宅
・共同住宅➡ホテル・旅館
などです。
ただし、類似の用途に変更する場合は確認申請は必要無い場合もあります。
(特殊建築物、200㎡を超える場合は必要です)
準備中!
~建物に関するご相談があれば行政へ足を運びます~
静岡市、富士市、富士宮市、焼津市、藤枝市なら5日以内でOK!
その他静岡県内の市町村であれば、1週間~2週間以内に動きます。
※県外の物件相談は、準備期間を十分にみてご相談下さい。
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