延焼ラインと防火設備とみなす”そで壁”
- RECTO建築設計事務所
- 10月22日
- 読了時間: 2分
更新日:10月23日
こんにちは。レクト建築設計事務所です。
今回のブログは、仕事している中で新たな発見をご紹介していきます。
※専門的な内容になってしまいますがご了承下さい。
延焼ライン(延焼のおそれのある部分)について
延焼ラインとは、隣地や道路で火災が発生した時に火が燃え移る範囲の事。
延焼ラインの位置は、隣地境界線等から建築物の1階で3m2階以上で5m離れた位置に適用されます。(建物の設計をした方なら当然知っている知識になります。)
・隣地境界線
・道路境界線
・敷地内に2つ以上建物があり、床面積の合計が500㎡を超える場合外壁同士の中心線
防火地域や準防火地域に建物を建てる場合、延焼ラインにかかってしまう建具や開口部は、防火設備としなければならないという決まりがあります。
(建築基準法施行令 第136条の2 を参照)
防火設備にすると、費用が高くなってしまったり思うようなデザインサッシを選べなくなる場合があります。
そんな時に、”防火設備とみなす そで壁・塀等” を設けることで回避する方法があります。
建築基準法施行令 第109条第2項
隣地境界、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす)相互の外壁間の中心線(以下隣地境界線等)のあらゆる部分で開口部から1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、袖壁、塀その他これらに類するもの(以下防火そで壁)は、防火設備とみなす。

実際に検討した物件では、もともと”そで壁”があった為、玄関サッシの角~外壁の角を
結び、隣地境界線まで延長した点に3mの円を描いて延焼ラインを検討。
結果、玄関ドアを防火設備にしなくて良いということになりました。

このような延焼ラインの取り方で防火設備を回避する事が出来た事は新たな発見でした☺️
日々勉強ですね!

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