省エネ基準適合義務等の判断が難しい💦

こんにちは😊
今回は、省エネ基準適合義務等の判断が難しい・・・について、事例案件を
元にご紹介します。
設計士であればまず、ご依頼いただいた物件が省エネ適合判定が
必要かどうかの判断を強いられると思います。(一番肝心なところです)
以前、ご依頼を頂いた案件が『既存鉄骨倉庫に一部、2階床を増築したい』と
の内容でした。
【概要】
頂いた図面は、数年前に建てられた鉄骨造平屋倉庫の配置図、平面図、立面図でした。
増築したい2階床面積は約27㎡。
(建築基準法では、10㎡以上は確認申請が必要なので確認申請と完了検査が必要です。
消防同意も一緒に取ります。)
当初、非住宅の場合の省エネ適合判定が必要かの判断については、
建築物省エネ法第20条➡適応除外の考え方
居室を有しない又は高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要が無い
ものとして政令で定めるもの
常温の倉庫であれば『適応除外』 つまり、適合判定は必要無い!
との判断が妥当だと考えていました🤔
ところが・・・
その後の話の内容で
既存の建物に『事務所(居室)』の用途がある事がわかり、建物全体で
【省エネ適合判定が必要】となりました😣💦

省エネ適合判定の申請書には、
既存申請図面、電気設備図面が必要です。
(図面が無ければ、作成しなければなりません)
今回は、増築部分に新規照明器具を設置する為、新規電気設備図面と照明器具の仕様表を添付します。(換気扇やACを付ける場合にはそれらの書類を添付する事になります)
増築部分だけのモデル建物法(小規模版)による一次エネルギー消費性能計算をして添付します。


倉庫をほんの少し増築するだけだったのですが、既存建物の設備図面が必要だったり
省エネ適判対象になり申請費用も追加でかかる結果となりました(+_+)💦
2025年4月以降の法改正により、小規模非住宅は省エネ適合義務になった為、設計士だけの判断ではなかなか難しい細かい内容が多いので、常に確認指定検査機関へ相談にのって頂いています!
また建物の用途、規模、工事内容によって判断が変わってきますのでご相談の際には詳しい内容や資料をご用意の上、ご依頼頂けると助かりますm(__)m



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